●公営企業金融公庫法 抄
(昭和三十二年四月二十七日)
(法律第八十三号)
第二十六回通常国会
第一次岸内閣
公営企業金融公庫法をここに公布する。
公営企業金融公庫法
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十八条)
第三章 業務(第十九条―第二十二条)
第四章 公営企業債券等(第二十三条―第二十七条)
第五章 会計(第二十八条―第三十四条)
第六章 監督(第三十五条―第三十七条の二)
第七章 補則(第三十八条・第三十九条)
第八章 罰則(第四十条・第四十一条)
附則
第七章 補則
(恩給)
第三十九条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下本条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされるもの(以下本条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公庫の職員になつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者若しくは公営企業金融公庫の職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公庫の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公庫の職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公庫の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公庫の職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公庫の職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公庫の職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二の規定の適用又は準用については、公庫の職員としての就職を再就職とみなす。
6 公庫は、第一項(他の法律の規定において同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公庫の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(設立の手続)
8 公庫は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(農林漁業金融公庫からの業務の受託)
9 公庫は、当分の間、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付に係る業務を行なうことができる。
(昭三五法四五・追加、昭四二法四五・一部改正)
(公庫の業務の特例等)
10 公庫は、第十九条及び前項に規定する業務のほか、地方財政の現状にかんがみ地方公共団体によつて行われる建設事業の円滑な実施を図るために特に必要があるものとして地方財政法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た次に掲げる事業に係る地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債をいう。以下この項において同じ。)の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
一 臨時地方道整備事業(都道府県道又は市町村道の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
二 臨時河川等整備事業(河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。)又は砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)に関する工事その他の治山治水事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)及び都市下水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第五号に規定する都市下水路をいう。)の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
三 臨時高等学校整備事業(高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)の老朽施設若しくは危険施設の改築又は施設の移転による改築の事業でその円滑な実施を図るために特に地方債をもつてその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
(昭五三法三八・追加、平一〇法一〇一・平一一法八七・平一八法八〇・一部改正)
11 第十九条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号の場合」とあるのは「附則第十項の場合」と、「地方債」とあるのは「同項の地方債」と読み替えるものとする。
(昭五三法三八・追加)
12 公庫は、附則第十項又は前項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子について、第二十八条の四第二項に規定する収益をその軽減に要する費用に充てることができる。
(昭五三法三八・追加)
13 前項の利子の発生に係る事業年度についての第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、地方債の利子」とあるのは、「、地方債の利子(附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。以下この条において同じ。)」とする。
(昭五三法三八・追加)
14 公庫が附則第十項及び附則第十一項において準用する第十九条第二項の業務を行う場合には、これらの業務を第十九条に規定する業務とみなして、第四十条第三号の規定を適用する。
(昭五三法三八・追加)
(基金を廃止する場合の取扱い)
15 基金を廃止する場合の取扱いについては、第二十八条の二第二項に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
(昭四五法三四・追加、昭五三法三八・旧第十項繰下)
(地方債に関する経過措置)
16 平成十七年度までの間、第二条第二号の規定の適用については、同号中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた」と、第十九条第二項(附則第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十九条第二項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得る」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定による許可がある」と、「当該同意又は許可を得る」とあるのは「当該許可がある」と、「当該同意又は許可に係る」とあるのは「当該許可に係る」と、附則第十項の規定の適用については、同項中「第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た」とあるのは「第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた」とする。
(平一一法八七・追加)
17 平成十七年度までの間に地方財政法第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた地方債(公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないものをいう。以下この項において同じ。)は、平成十八年度以後における第十九条第一項第一号及び第三号(これらに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た地方債とみなす。
(平一一法八七・追加)
18 平成十七年度までの間に地方財政法第三十三条の七第四項の規定によつて許可を受けた地方債(公営企業に係る地方債以外の地方債で附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。以下この項において同じ。)は、平成十八年度以後における附則第十項(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た地方債とみなす。
(平一一法八七・追加)
19 平成十八年度以後、第二十八条の二第一項並びに第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、第二十八条の二第一項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百九十八条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する地方債についての旧法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子、平成十二年度から平成十七年度までの間に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百九十八条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)附則第十六項の規定により読み替えられた新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号」と、附則第十三項の規定により読み替えて適用される第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、附則第十三項中「附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項」とあるのは「旧法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子、平成十二年度から平成十七年度までの間に新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法附則第十項又は新法附則第十一項において準用する新法第十九条第二項」とする。
(平一一法八七・追加)
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四五号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日法律第四五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(公営企業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十九条 旧地方自治法第二百五十条の規定によって許可を受けた地方債(前条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下この条において「旧公庫法」という。)第二条第一号に規定する公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないもの及び同号に規定する公営企業に係る地方債以外の地方債で旧公庫法附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。)は、施行日以後における前条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下この条において「新公庫法」という。)第十九条第一項第一号及び第三号並びに附則第十六項の規定により読み替えて適用される新公庫法附則第十項(これらに係る罰則を含む。)の規定の適用については、第四百五十七条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の七第四項の規定によって許可を受けた地方債(新公庫法第二条第一号に規定する公営企業に係る地方債で政府資金による引受けが行われないもの及び同号に規定する公営企業に係る地方債以外の地方債で新公庫法附則第十項各号に掲げる事業に係るものをいう。)とみなす。
2 平成十七年度までの間、新公庫法第二十八条の二第一項並びに第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、新公庫法第二十八条の二第一項中「第十九条第一項第一号又は同条第二項」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百九十八条の規定による改正前の公営企業金融公庫法(以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する地方債についての旧法第十九条第一項第一号の規定による資金の貸付けに係る利子及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百九十八条の規定による改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)附則第十六項の規定により読み替えられた新法第二条第二号に規定する地方債についての新法第十九条第一項第一号又は新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法第十九条第二項」と、新公庫法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新公庫法第二十八条の四第二項及び第三項の規定の適用については、新公庫法附則第十三項中「附則第十項又は附則第十一項において準用する第十九条第二項」とあるのは「旧法附則第十項の規定による資金の貸付けに係る利子及び新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法附則第十項又は新法附則第十一項において準用する新法附則第十六項の規定により読み替えられた新法第十九条第二項」とする。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二十七条 前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
2 公庫の職員として在職した者については、旧公庫法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「公庫は」とあるのは、「地方公共団体金融機構は」とする。
3 旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第十項の規定又は旧公庫法附則第十一項において準用する旧公庫法第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなして、同条及び第四十七条の規定を適用する。
4 機構は、毎事業年度、前項の規定により第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を一般勘定から管理勘定に繰り入れるものとする。
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。