●小規模企業者等設備導入資金助成法
(昭和三十一年五月二十二日)
(法律第百十五号)
第二十四回通常国会
第三次鳩山(一郎)内閣
中小企業振興資金助成法をここに公布する。
小規模企業者等設備導入資金助成法
(昭三六法三四・昭三八法七一・昭四一法二七・平一一法二二二・改称)
(目的)
第一条 この法律は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とする。
(昭三八法七一・全改、昭四一法二七・昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
(定義)
第二条 この法律において「小規模企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 小規模企業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人)以下の事業者をいう。次号において同じ。)
二 小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第一号及び第二号に掲げる者にあつては小規模企業者等となることが見込まれる者に、第三号及び第四号に掲げる者にあつては小規模企業者等に限る。)をいう。
一 事業を営んでいない個人であつて、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二 事業を営んでいない個人であつて、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかつたものに限る。)であつて、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
四 新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかつた個人により設立されたものに限る。)であつて、その設立の日以後五年を経過していないもの
3 この法律において「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。
4 この法律において「貸与機関」とは、一般社団法人又は一般財団法人であつて、設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うものをいう。
5 この法律において「設備資金貸付事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その設置又はプログラム使用権の取得に充てられる資金の貸付けを行う事業をいう。
一 創業者の設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
二 小規模企業者等(創業者を除く。次項第二号において同じ。)の設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
6 この法律において「設備貸与事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。
一 創業者の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
二 小規模企業者等の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
7 この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第一項に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。
(昭三八法七一・全改、昭三九法六七・昭四一法二七・昭四二法五六・昭四八法一一五・昭六一法五〇・平一一法一四六・平一一法二二二・平一八法五〇・一部改正)
(都道府県に対する国の助成等)
第三条 国は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に資するため、都道府県が小規模企業者等設備導入資金の貸付けの事業(以下「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」という。)を行うときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。ただし、第十条第一項の規定により都道府県が設置する特別会計において小規模企業者等設備導入資金貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2 前項ただし書の一定額は、都道府県ごとに、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。
(昭三八法七一・追加、昭四一法二七・一部改正、昭四二法五六・旧第三条の二繰上・一部改正、昭六一法五〇・平一一法一六〇・平一一法二二二・一部改正)
(貸付金の限度)
第四条 都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
2 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る一の借主に対して貸し付けることができる貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
(平一一法二二二・全改)
(利率及び償還期間)
第五条 都道府県が貸し付ける小規模企業者等設備導入資金は、無利子とし、その償還期間は、八年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定により設置する汚水の処理施設又は騒音を防止するための施設、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設又は同条第十項に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第十一項に規定する特定粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第二項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第二項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第三条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設その他公害を防止するための施設であつて政令で定めるものに係る貸付金の償還期間は、十三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第一項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(昭三五法六・昭三七法一四六・昭三八法七一・昭四〇法五八・昭四一法二七・昭四二法五六・昭四三法九七・昭四三法九八・昭四五法一三四・昭四五法一三八・昭四六法九一・昭五一法六四・平元法三三・平七法七一・平一一法一〇五・平一一法二二二・平一六法五六・平一六法九四・一部改正)
(担保又は保証人)
第六条 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金の貸付けについては、借主に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。
(昭三八法七一・昭四一法二七・昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
(期限前償還)
第七条 都道府県は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けをした場合において、貸与機関が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その貸与機関に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠つたとき。
三 その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。
2 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供をした場合において、当該資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その者に対し、貸付金の全部若しくは一部の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の全部若しくは一部の支払を請求することができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用し、又は設備を譲渡し若しくは貸付けの目的以外の目的に使用し、若しくはプログラムをプログラム使用権の提供の目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の支払を怠つたとき。
三 その他正当な理由がないのに貸付金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の条件に違反したとき。
(昭三八法七一・昭四一法二七・昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
(償還の免除)
第八条 都道府県は、災害その他貸与機関から資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者の責めに帰することができない理由により、その者が資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けて設置した設備が滅失した場合において、やむを得ないと認められるときは、経済産業大臣の承認を受けて、小規模企業者等設備導入資金の貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(昭三二法一六四・昭三八法七一・昭四一法二七・昭四二法五六・平一一法一六〇・平一一法二二二・一部改正)
(違約金)
第九条 都道府県は、貸与機関が支払期日までに貸付金を償還せず、又は第七条第一項第二号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
2 都道府県は、貸与機関が第七条第一項第一号又は第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
3 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払をせず、又は第七条第二項第二号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
4 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が第七条第二項第一号又は第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の日から支払の日までの日数に応じ貸付金又は譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
(昭三八法七一・昭四一法二七・昭四二法五六・昭四五法一三・平一一法二二二・一部改正)
(県の特別会計)
第十条 都道府県は、特別会計を設置して小規模企業者等設備導入資金貸付事業の経理を行わなければならない。
2 前項の特別会計(以下「県の特別会計」という。)においては、都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)からの繰入金、第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)、償還金(第七条第一項の規定による請求に係る償還金を含む。)、前条第一項及び第二項の違約金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金並びに第十三条第一項から第三項までの規定による国への償還金及び同条第四項の規定による県の一般会計への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
3 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金の貸付けを受けて同号イからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同項第四号の資金の貸付けを行う都道府県にあつては、その経理を県の特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
(昭三八法七一・昭四一法二七・昭四二法五六・昭五五法五三・平元法五一・平一一法一九・平一一法二二二・平一四法一四六・一部改正)
(国の貸付金の額及び利率)
第十一条 一の都道府県に対する国の貸付金の額は、当該都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れる金額と同額以内とする。
2 国の貸付金は、無利子とする。
(昭三八法七一・全改、昭四一法二七・昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
第十二条 削除
(平二三法三七)
(国の貸付金の償還等)
第十三条 都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、当該事業に係る貸付金の未貸付額及びその後において支払を受ける当該事業に係る貸付金の償還額の合計額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
一 国の貸付金の総額(次項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。次項第一号において同じ。)
二 前号に掲げる金額とその都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の県の特別会計の決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えるときは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
一 当該年度の前々年度までの国の貸付金の総額
二 前号に掲げる金額とその都道府県が当該年度の前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前二項の規定は、都道府県が、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止する前に、国の貸付金の全部又は一部に相当する金額を国に償還することを妨げるものではない。
4 都道府県は、毎年度、前二項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。
(昭三八法七一・昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
(貸与機関)
第十四条 都道府県が国の貸付金を財源の一部として小規模企業者等設備導入資金を貸し付けることができる貸与機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
二 その設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法が経済産業省令で定める基準に従い定められていること。
三 設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者の依頼に応じて当該設備又は当該プログラム使用権に係るプログラムの効率的な利用に資するため必要な情報の提供及び助言を行う事業を併せて行うものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める要件に適合すること。
(昭四一法二七・追加、昭四二法五六・昭六一法五〇・平一一法一六〇・一部改正、平一一法二二二・旧第十五条繰上・一部改正)
第十五条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず、都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行う設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条の業務とみなす。
(昭四一法二七・追加、昭四七法三一・一部改正、平一一法二二二・旧第十六条繰上・一部改正、平一六法三五・平一九法五八・一部改正)
第十六条 都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関が行う設備貸与事業に係る設備(プログラムを記録した物を含む。)の譲渡し又は貸付けについては、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二章の規定は、適用しない。
(昭四一法二七・追加、昭六一法五〇・一部改正、平一一法二二二・旧第十七条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 都道府県は、第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十二年度から昭和二十八年度までに共同施設の設置のための補助金であつて政令で定めるものを交付した者に対して有する債権を承継するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により承継した債権に係る債務を免除しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3 第一項の規定により承継した債権に係る収入金は、国の貸付金とみなして第十条第二項及び第十三条の規定を適用する。
(昭三八法七一・平一一法一六〇・平一一法二二二・一部改正)
第三条 道府県が第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十九年度及び昭和三十年度において中小企業等協同組合の共同施設の設置及び中小企業の設備の近代化のために交付した補助金に係るその道府県の国に対する義務は、免除されたものとなるものとする。ただし、経済産業大臣は、道府県がその補助金の交付の条件に違反したときは、その補助金の返還を命ずることができる。
2 第八条の規定は、道府県が前項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る債務を免除しようとする場合に準用する。
3 第一項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る収入金は、県の特別会計の歳入とする。
4 前項に規定する収入金は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ国の貸付金及び道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなして第十三条の規定を適用する。
(昭三八法七一・平一一法一六〇・平一一法二二二・一部改正)
附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(昭和三二年政令第二七八号で昭和三二年九月二日から施行)
附 則 (昭和三五年三月一五日法律第六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第三四号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(昭和三七年政令第四三五号で昭和三七年一二月一日から施行)
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第二条 削除
(昭三九法六七)
(経過措置)
第三条 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお従前の例による。
2 前項に規定する貸付事業に係る収入金(当該収入金を財源の一部とした貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものを含む。)は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ小規模企業者等設備導入資金助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため交付を受けた国の貸付金及び当該財源に充てるため同法第十条第二項の県の一般会計から同項の県の特別会計に繰り入れた金額とみなして、同法第十三条の規定を適用する。
3 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。
(昭四二法五六・平一一法二二二・一部改正)
附 則 (昭和三九年四月二〇日法律第六七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四二年政令第二五三号で昭和四二年八月一六日から施行)
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過規定)
第十四条 前条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条の規定により国から都道府県に貸し付けられた資金を財源の一部とする同条第一項の中小企業高度化資金の貸付事業及び同条第二項の中小企業共同工場貸与事業の実施については、なお従前の例による。ただし、当該事業に係る貸付金の償還期間又は施設の譲渡しの対価の支払期間若しくは貸付けの期間は、政令で定めるところにより、延長することができる。
附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四三年政令第三二八号で昭和四三年一二月一日から施行)
附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四三年政令第三二三号で昭和四三年一二月一日から施行)
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○利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四五法律一三)抄
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第二十五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
一 略
二 中小企業近代化資金等助成法第九条
――――――――――
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四六年政令第一九〇号で昭和四六年六月二四日から施行)
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四六年政令第一五三号で昭和四六年六月二四日から施行)
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四七年政令第二〇六号で昭和四七年五月三一日から施行)
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第六四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五一年政令第二七九号で昭和五一年一二月一日から施行)
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五五年政令第二四〇号で昭和五五年一〇月一日から施行)
(昭五五法七二・一部改正)
附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成元年政令第三二八号で平成元年一二月二七日から施行)
附 則 (平成元年六月二八日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成元年政令第二二八号で平成元年七月二七日から施行)
附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一一年政令第四三二号で平成一二年一月一五日から施行)
附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定 公布の日
二 略
三 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この条において「改正前助成法」という。)附則第三条第二項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第一項において「補助金等」という。)及び旧法第十一条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第三条第四項又は改正前助成法附則第三条第二項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第一項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第四条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
第五条 旧補助金等(旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第十三条第一項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第四条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三条第一項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第十一条の規定により新法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。
2 前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第十条第二項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第十三条第二項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第十三条第二項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは、「平成十二年度以後に第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。
第六条 平成十二年度及び平成十三年度における新法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下「活性化法」という。)第四条の規定による改正前の第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第一号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第五条第一項に規定する旧補助金等」と、同項第二号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第四条に規定する旧繰入金の総額」とする。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
(成立の時=平成一六年七月一日)
(平一六法三五・一部改正)
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
(成立の時=平成一六年七月一日)
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一七年政令第一八八号で平成一七年六月一日から施行)
附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一日)
(平二三法七四・旧第一項・一部改正)
――――――――――
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日
(平二三法一二二・一部改正)
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
――――――――――
○小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(抄)
(平成二十五年六月二十一日)
(法律第五十七号)
(小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止)
第九条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成二五年政令第二七五号で平成二五年九月二〇日から施行)
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日
(平二五法九八・一部改正)
(小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「旧助成法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金(旧助成法附則第二条第三項若しくは第三条第四項、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この項において「昭和三十八年改正法」という。)附則第三条第二項又は中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により国からの貸付金とみなされたものを含む。以下単に「国からの貸付金」という。)及び旧助成法第十一条第一項の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧助成法附則第三条第四項、昭和三十八年改正法附則第三条第二項又は平成十一年改正法附則第五条第一項の規定により当該資金とみなされたものを含む。)を財源とする旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業(第九条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の実施により、都道府県から旧助成法第二条第四項の貸与機関(以下「旧貸与機関」という。)に貸し付けられた同条第三項の小規模企業者等設備導入資金を財源とする同条第五項の設備資金貸付事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する資金の貸付けに係るものに限る。以下「旧設備資金貸付事業」という。)及び旧助成法第二条第六項の設備貸与事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に係るものに限る。以下「旧設備貸与事業」という。)の実施については、なお従前の例による。
3 第九条の規定の施行前に旧助成法第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金の利率については、なお従前の例による。
4 第九条の規定の施行前に都道府県が旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合における国からの貸付金の償還については、なお従前の例による。
5 第九条の規定の施行の際現に旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行っている都道府県は、政令で定めるところにより、当該事業に係る国からの貸付金について、旧助成法第十三条第一項の規定の例により算定した額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
6 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、第九条の規定の施行前に旧助成法第十五条第一項の規定により旧貸与機関に対して行った長期資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
7 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第三十一条第二項第一号ハ中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号。以下「小規模企業活性化法」という。)附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第四十一条第三号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第七十三条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」とする。
8 第六項の規定により沖縄振興開発金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは、「若しくは附則第五条の業務又は小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)附則第三条第六項の業務(公庫が行つた貸付けに係るものに限る。)」とする。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条及び第三十九条の規定 公布の日