●単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令
(昭和二十六年二月十五日)
(政令第二十五号)
単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令をここに公布する。
単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令
内閣は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の施行に伴い、且つ、同法を実施するため、この政令を制定する。
地方公務員法附則第二十一項に規定する単純な労務に雇用される職員とは、一般職に属する地方公務員で左の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
一 守衛、給仕、小使、運搬夫及び雑役夫
二 土木工夫、林業夫、農夫、牧夫、園丁及び動物飼育人
三 清掃夫、と殺夫及び葬儀夫
四 消毒夫及び防疫夫
五 船夫及び水夫
六 炊事夫、洗た夫及び理髪夫
七 大工、左官、石工、電工、営繕工、配管工及びと作業員
八 電話交換手、昇降機手、自動車運転手、機械操作手及び火夫
九 青写真工、印刷工、製本工、模型工、紡織工、製材工、木工及び鉄工
十 熔接工、塗装工、旋盤工、仕上組立工及び修理工
十一 前各号に掲げる者を除く外、これらの者に類する者
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。