○平成七年自治省告示第二百八号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額)
(平成七年十二月八日)
(自治省告示第二百八号)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
借入期間又は提供を受ける期間の定めがある場合は、予定賃借料の総額に見積残存価額(借り入れた物品等をその借入れの終了の時に買い入れるとした場合の予定価格)を加えて得た額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額
改正文 (平成一二年一二月二八日自治省告示第二九一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成二六年三月一九日総務省告示第九七号)
(施行期日)
1 この告示は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年四月一六日)
(経過措置)
2 改正後の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の規定は、この告示の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。