○中央選挙管理会規程
(昭和二十七年八月三十一日)
(中央選挙管理会告示第二号)
公職選挙法第五条の二の規定に基き中央選挙管理会規程を次のように定める。
中央選挙管理会規程
第一章 組織
第一条 委員長の互選は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が二人以上あるときは、くじで当選者を定める。
[2] 中央選挙管理会(以下管理会という。)は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
[3] 指名推選の場合においては、被指名者をもつて当選者と定むべきかどうかを会議に付し委員全員の同意を得た者をもつて当選者とする。
[4] 委員長が選挙されたときは、管理会はその住所氏名を告示しなければならない。
第二条 委員長の任期は、委員の任期による。
[2] 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、速やかに委員長の互選を行わなければならない。
第三条 委員長に事故があるときは、管理会で予め定めた委員がこれを代理する。
第四条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長を経て内閣総理大臣に提出しなければならない。
[2] 委員長の職を辞しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出し、管理会の承認を得なければならない。
(昭三〇選管告一・全改)
第二章 会議
第五条 管理会は、委員長が招集する。
[2] 管理会招集の通知は、招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
(昭三〇選管告一・旧第七条繰上)
第六条 管理会は、必要があると認めたときは、関係官吏の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(昭三〇選管告一・旧第八条繰上)
第七条 委員長は、庶務に従事する職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(昭三〇選管告一・旧第九条繰上)
第八条 本章に規定するものの外、管理会の開閉その他管理会の議事に関しては、委員長が定める。
(昭三〇選管告一・旧第十条繰上)
第三章 委員長の職務権限
第九条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
一 管理会の議決を執行すること。
二 公印及び書類の保管に関すること。
三 その他管理会の必要なる事項
(昭三〇選管告一・旧第十一条繰上)
第十条 管理会の権限に属する事件は、その議決により、委員長において、専決処分することができる。
(昭三〇選管告一・旧第十二条繰上)
第四章 文書の収受、処理、編纂及び保存
第十一条 起案文書は、委員長の決裁を受けるものの外、選挙部長において専決することができる。
(昭三〇選管告一・旧第十三条繰上)
第十二条 前条に定めるものの外管理会の文書の収受、処理、編纂及び保存に関しては、総務省におけるこれらの例による。
(昭三〇選管告一・旧第十四条繰上、平一二選管告三四・一部改正)
第五章 告示の方法
第十三条 管理会の告示は、官報に登載して、これを行うものとする。
(昭三〇選管告一・旧第十五条繰上)
第六章 公印
第十四条 管理会及び委員長の公印は、次のように定める。
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(昭三〇選管告一・旧第十六条繰上)
附 則 (平成一二年一二月二七日中央選挙管理会告示第三四号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。