○褒章条例
(明治十四年十二月七日)
(太政官布告第六十三号)
褒章条例別紙ノ通相定来明治十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
右奉 勅旨布告候事
(別紙)
褒章条例
第一条 凡ソ自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者又ハ自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者又ハ業務ニ精励シ衆民ノ模範タルヘキ者又ハ学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者又ハ教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者又ハ公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ヲ表彰スル為左ノ六種ノ褒章ヲ定ム
紅綬褒章
右自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者ニ賜フモノトス
緑綬褒章
右自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス
黄綬褒章
右業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者ニ賜フモノトス
紫綬褒章
右学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者ニ賜フモノトス
藍綬褒章
右教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者ニ賜フモノトス
紺綬褒章
右公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス
(明二七勅一・全改、大七勅三四九・昭三〇政七・平一四政二七八・一部改正)
第二条 本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者団体ナルトキハ褒状ヲ賜フ
(大九勅二四・全改)
第三条 已ニ褒章ヲ賜ハリタルモノ再度以上同様ノ実行アリテ褒章ヲ賜フヘキトキハ其都度飾版一箇ヲ賜与シ其章ノ綬ニ附加セシメ以テ標識トス
[2] 前項ノ飾版五箇以上ニ達シタルトキハ五箇毎ニ別種ノ飾版一箇ヲ引替ヘ賜与ス
(昭二勅六・一部改正)
第四条 褒章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用スルコトヲ得
(大九勅二四・全改)
第五条 第一条ノ規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ
(大九勅二四・追加、平一四政二七八・一部改正)
第六条 本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者死亡シタルトキハ金銀木杯又ハ褒状ヲ其遺族ニ賜ヒ之ヲ追賞ス
(大九勅二四・追加、昭三〇政七・旧第七条繰上、平一四政二七八・一部改正)
第七条 褒章ノ製式ハ次ノ通トス
桜花紋円形
飾版
銀但シ第三条第二項ノ飾版ハ金トス
種類ニ依リ紅緑黄紫藍紺六色ノ別アリ
(平一四政二七八・追加)
第八条 褒章ハ左肋ノ辺ヘ佩ブベシ
(平一四政二七八・追加)
第九条 褒章ノ製式ノ細目其他必要ナル事項ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
(平一四政二七八・追加)
附 則 (大正七年九月一九日勅令第三四九号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (大正九年一月二九日勅令第二四号) 抄
[1] 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (大正一〇年四月二六日勅令第一四七号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二年二月一日勅令第六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和三〇年一月二二日政令第七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月一二日政令第二七八号)
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される褒章から適用する。