○紺綬褒章等の授与基準について
(昭和五十五年十一月二十八日)
(閣議決定)
褒章条例による紺綬褒章又は紺綬褒章に係る褒状若しくは木杯の授与基準は、以下のとおりとする。
一 褒章条例第一条の規定により紺綬褒章を授与する場合の授与基準は、次のとおりとする。
寄附金額 五百万円以上
二 褒章条例第二条の規定により紺綬褒章に代えて褒状を授与する場合の授与基準は、次のとおりとする。
寄附金額 一千万円以上
三 寄附金額が千五百万円以上である場合には、褒章条例第五条の規定により紺綬褒章と併せて木杯を授与することとし、その場合の授与基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(一) 木杯第五号
|
寄附金額
|
千五百万円以上二千五百万円未満
|
(二) 木杯第六号
|
同
|
二千五百万円以上五千万円未満
|
(三) 木杯第七号
|
同
|
五千万円以上
|
四 褒章条例第六条の規定により追賞する場合には、木杯又は褒状を授与することとし、その授与基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(一) 褒状
|
寄附金額
|
五百万円以上千五百万円未満
|
(二) 木杯第五号
|
同
|
千五百万円以上二千五百万円未満
|
(三) 木杯第六号
|
同
|
二千五百万円以上五千万円未満
|
(四) 木杯第七号
|
同
|
五千万円以上
|
五 本基準は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、本基準の施行日より一年間は、前各号の規定中「五百万円」とあるのは「三百万円」と、「一千万円」とあるのは「五百万円」と、「千五百万円」とあるのは「九百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千五百万円」と、「五千万円」とあるのは「三千万円」とする。
六 本基準施行前に寄附したもので、本基準の施行日より一年以内に総理府賞勲局が申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。
七 紺綬褒章等の授与基準について(昭和三十九年七月十四日閣議決定)は、廃止する。