○戦没者の叙位及び叙勲について
(昭和三十九年一月七日)
(閣議決定)
今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対し、次の要領により、叙位及び叙勲を行なうものとする。
一 叙位及び叙勲すべき者の範囲
叙位及び叙勲すべき者の範囲は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者(以下「戦没者」という。)とする。
二 位記並びに勲記及び勲章
(一) 位記
叙位発令の内部手続を完了した旨の通知を行なつた者に対しては、当該通知に係る位記を授与する。
その他の戦没者であつて、死没の時に叙位の資格を有すると認められるものに対しては、当時の叙位の基準により位記を授与する。
(二) 勲記及び勲章
勲章及び御沙汰書を授与したが、勲記を授与しなかつた者に対しては、当該御沙汰書所定の勲記を授与する。
叙勲発令の内部手続を完了した旨の通知を行なつた者に対しては、当該通知に係る勲記及び勲章を授与する。
その他の戦没者に対しては、当時の叙勲の基準により勲記及び勲章を授与する。
三 位記又は勲記若しくは勲章を伝達すべき遺族の範囲及び順位
位記又は勲記若しくは勲章を伝達すべき遺族の範囲及び順位の基準は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の支給に係る遺族の範囲及び順位の例によるものとする。ただし、すでに勲章の伝達を受けた遺族が生存しているときは、その者を第一順位とする等、必要な場合には、例外を設けるものとする。
「備考」
戦没者の叙位及び叙勲に関する事務は、都道府県及び市町村に委託して行なうものとする。