○勲章の授与基準
(平成十五年五月二十日)
(閣議決定)
勲章は、別に定める場合を除き、この基準に従って授与するものとする。
第一 基本的事項
一 勲章は、国家又は公共に対し功労のある者を広く対象として、その功労の質的な違いに応じて旭日章又は瑞宝章のいずれかを授与するものとする。
二 旭日章は、社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとし、第二(授与基準)第一項第三号に掲げる職にあって顕著な功績を挙げた者を表彰する場合のほか、次の各号に掲げる者を表彰する場合に授与するものとする。ただし、長年にわたり積み重ねられた功労を主たる功労とする者を表彰する場合を除く。
(一) 国際社会の安定及び発展に寄与した者
(二) 適正な納税の実現に寄与した者
(三) 学校教育又は社会教育の振興に寄与した者
(四) 文化又はスポーツの振興に寄与した者
(五) 科学技術の振興に寄与した者
(六) 社会福祉の向上及び増進に寄与した者
(七) 国民の健康又は公衆衛生の向上及び増進に寄与した者
(八) 労働者の働く環境の整備に寄与した者
(九) 環境の保全に寄与した者
(十) 農業、林業、水産業、商業、鉱業、工業、情報通信業、建設業、不動産業、金融・保険業、サービス業等の業務に従事し、経済及び産業の発展を図り公益に寄与した者
(十一) 弁護士、公認会計士、弁理士等の業務に従事し、公益に寄与した者
(十二) 新聞、放送その他報道の業務に従事し、公益に寄与した者
(十三) 電気事業、ガス事業、運輸事業等の公益的事業に従事し、公衆の福祉の増進に寄与した者
(十四) 前各号に掲げる者以外の者であって、公益に寄与した者
三 瑞宝章は、国及び地方公共団体の公務又は次の各号に掲げる公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとする。
(一) 学校において教育又は研究に直接携わる業務
(二) 各種施設において社会福祉に直接携わる業務
(三) 医療又は保健指導に直接携わる業務
(四) 調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務
(五) 著しく危険性の高い業務
(六) 精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務
(七) 前各号に掲げるもののほか、人目に付きにくい分野における業務
四 旭日章又は瑞宝章のいずれの勲章を授与するかの決定は、主たる功労がいずれに該当するかにより行うものとし、授与すべき具体の勲章は、その者の功労全体を総合的に評価して決定するものとする。
前項に掲げる業務に長年にわたり従事した者が、その業務に継続して、又はその業務に関連して旭日章の対象となる顕著な功績を挙げた場合においても、瑞宝章を授与するものとする。
五 第二(授与基準)第一項第三号から第五号まで並びに第二項第三号及び第四号の規定にかかわらず、特に著しい功労のある者に対しては、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者に対しては、第一項の規定にかかわらず、桐花大綬章又は大勲位菊花大綬章を特に授与することができるものとする。
第二 授与基準
一 旭日章の授与基準
(一) 旭日章は、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章又は旭日単光章のいずれかを授与するものとする。この場合において授与する勲章は、功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日重光章以上、高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日小綬章以上、その他の者に対しては旭日単光章以上とする。
(二) 前号の功績の評価に当たっては、その者の果たした職務の重要度等の客観的指標を考慮して適正に調整するものとする。
(三) 次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
ア 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日大綬章
イ 国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、参議院副議長又は最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者 旭日重光章又は旭日大綬章
ウ 大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長又は国会議員の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者 旭日中綬章又は旭日重光章
エ 都道府県知事の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日中綬章又は旭日重光章
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日小綬章、旭日中綬章又は旭日重光章
指定都市以外の市の市長又は特別区の区長の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章
町村長の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日単光章、旭日双光章又は旭日小綬章
オ 都道府県議会議員、市議会議員又は特別区の議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日単光章、旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章
町村議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者 旭日単光章又は旭日双光章
(四)
ア 職種別、業種別の団体その他の公益性を有する各種団体の役員(以下「団体役員」という。)を務め公益に寄与した者の功績の評価に当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(ア) その者の当該団体における役割及び活動内容
(イ) 当該団体の活動の範囲、重要性及び与える影響の大きさ
(ウ) その他特に考慮すべき事項
イ 団体役員のうち、次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
(ア) 全国の区域を活動範囲としている団体のうちその活動が重要であり、かつ、影響が大きいものの長として顕著な功績を挙げた者 旭日中綬章又は旭日重光章
(イ) 全国の区域を活動範囲としている団体の長として顕著な功績を挙げた者 旭日小綬章又は旭日中綬章
(ウ) 都道府県の区域を活動範囲としている団体のうちその活動が重要であり、かつ、影響が大きいものの長として顕著な功績を挙げた者 旭日小綬章
(エ) 都道府県の区域を活動範囲としている団体の長として顕著な功績を挙げた者 旭日双光章
(オ) 全国又は都道府県の区域を活動範囲としている団体の役員(長を除く。)として顕著な功績を挙げた者 旭日双光章
(カ) 市町村の区域を活動範囲としている団体のうちその活動が重要であり、かつ、影響が大きいものの長として顕著な功績を挙げた者 旭日双光章
(キ) 市町村の区域を活動範囲としている団体の長として顕著な功績を挙げた者 旭日単光章
(五)
ア 企業の経営者として経済社会の発展に寄与した者の功績の評価に当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(ア) その者の当該企業における経営責任の大きさ
(イ) その者の当該企業における業績伸張、経営効率化及び技術開発に果たした役割
(ウ) その者の業界団体役員等として産業振興等に果たした役割
(エ) 当該企業の経済界、産業界及び地域社会における貢献
(オ) 当該企業の環境保全、文化芸術、社会福祉、国際交流等における貢献
(カ) その他特に考慮すべき事項
イ 次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
(ア) 経済社会の発展に対する寄与が極めて大きい企業において経営の最高責任者として顕著な功績を挙げた者 旭日重光章
(イ) 経済社会の発展に対する寄与が特に大きい企業において経営の最高責任者として顕著な功績を挙げた者 旭日中綬章
(ウ) 経済社会の発展に対する寄与が大きい企業において経営の最高責任者として顕著な功績を挙げた者 旭日小綬章又は旭日中綬章
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる者のほか、国際的に高い評価を得た企業、技術が特に優秀な企業等において経営の最高責任者として顕著な功績を挙げた者 旭日双光章又は旭日小綬章
二 瑞宝章の授与基準
(一) 瑞宝章は、瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章又は瑞宝単光章のいずれかを授与するものとする。この場合において授与する勲章は、その者の果たした職務の複雑度、困難度、責任の程度等について評価を行い、特に重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝重光章以上、重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝小綬章以上、その他の職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝単光章以上とする。
(二) 瑞宝章の授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績を挙げた者に対象を限り行うものとする。
(三) 一般行政事務に長年従事し成績を挙げた者のうち次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とし、その他の者に対してはこれらの者との均衡を考慮して相当と認められる勲章を授与するものとする。なお、その者の功労全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
ア 事務次官の職を務めた者 瑞宝重光章
イ 内部部局の長の職を務めた者 瑞宝中綬章
ウ 本府省の課長の職を務めた者 瑞宝小綬章
(四) 一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を挙げた者に対しては、前号に準じて相当と認められる勲章を授与するものとする。
(五) 勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務の重要度等を考慮し、適正に調整するものとする。
第三 緊急に勲章を授与する場合
次の各号の一に該当する者に対しては、その功績の内容等を勘案し相当の旭日章を緊急に授与するものとする。
(一) 風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者
(二) 身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙げた者
(三) 生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者
(四) その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者
附 則
一 皇族及び外国の君主、大統領、外交使節等に対する勲章の授与については、従前の例によるものとする。
二 文化勲章を授与された者に対しては、その授与に当たり評価された功績をもって、この基準による勲章は授与しないものとする。
三 功労を表彰する方法として、勲章を授与することにより、銀杯又は木杯を授与することがふさわしいと認められる者には、勲章に代えて銀杯又は木杯を授与することができるものとする。
四 叙勲基準(昭和三十九年四月二十一日閣議決定)は、廃止する。