○栄典制度の改革について
(平成十四年八月七日)
(閣議決定)
勲章、褒章等の栄典の授与は、現在、日本国憲法第七条に基づき、内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為として実施されている。これらの我が国の制度は、明治時代の初めに制定されて以来百二十年以上の伝統を有するものであり、国家・公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを顕彰する重要な制度として定着しているところであるが、二十一世紀を迎え、社会経済情勢の変化に対応したものとすることが必要である。
政府としては、昨年十月に取りまとめられた、内閣総理大臣の懇談会である「栄典制度の在り方に関する懇談会」の報告書の趣旨を踏まえ、明治以来の伝統ある勲章等を活用した上で、以下の改革を図ることとする。
一 勲章について
(一) 旭日章及び瑞宝章について、現行の運用を改め、以下のとおり功労の質的な違いに応じた別種類の勲章として運用する。
(1) 公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を顕彰する場合には、瑞宝章を授与する。
(2) 功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を顕彰する場合には、旭日章を授与する。
(二) 旭日章及び瑞宝章について、勲七等及び勲八等に相当する勲章の授与を廃止して功労の大きさに応じた区分をそれぞれ六段階に整理するとともに、名称を次のとおりとする。
(1) 旭日章 旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章、旭日単光章
(2) 瑞宝章 瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章
(三) 旭日章及び瑞宝章は、男女に共通して授与される勲章とする。また、候補者の選考に当たっては、性別にかかわらず国家又は公共に対する功労を等しく評価する。
(四) 勲一等旭日桐花大綬章は、旭日大綬章及び瑞宝大綬章を授与されるべき者のうち功績又は長年にわたる功労が特に優れているものに授与される勲章とし、名称を「桐花大綬章」に改める。
(五) 候補者の選考に当たっては、公務部門・民間部門のいずれであるかを問わず、国家又は公共に対する功労を等しく評価するものとし、受章者が公務部門の功労者に偏ることなく適正なバランスとなるよう努める。また、上位勲章における官民の受章者数の不均衡に留意し、上位勲章の運用を見直すとともに、民間の功労者の適正な評価に努める。
(六) 自己を犠牲にして社会に貢献した者等に配慮し、以下の措置を行う。
(1) 精神的、肉体的に労苦の多い環境の下で業務に精励している人々など、人目に付きにくい分野の受章者数の増加に努める。
(2) 春秋叙勲とは別に、警察官、自衛官など著しく危険性の高い業務に精励した者を対象とする叙勲の種類を設け、これらの業務分野における受章者数を増やすことにより、受章年齢の引下げを図る。また、生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者の功労をより高く評価するとともに、民間人が生命身体を犠牲にして公共のための行為を行った場合にも、適正な評価を行う。
(七) 功労の評価に当たっては、特定の職の在職期間等外形的な事実のみによることなく、候補者が果たした職責あるいは具体的な業績の内容に着目して行う。
(八) 上記の改革を実施するため、新たな勲章の授与基準を閣議で決定し、公表する。社会経済情勢や国民の価値観の変化に応じた基準の適正な運用に努める。
(九) 宝冠章は特別な場合に用いられる勲章として存続させるものとし、勲七等及び勲八等に相当する勲章の授与を廃止して区分を六段階に整理するとともに、名称を次のとおりとする。
宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章、宝冠波光章
(十) 旭日章及び瑞宝章の運用の改革に伴い、瑞宝重光章(従前の勲二等瑞宝章)に新たに副章を設けるなど、両勲章の制式における扱いを統一する。
二 褒章について
褒章については、社会の各分野における優れた事績、行いを顕彰するものとして、年齢にとらわれることなく速やかに顕彰することを基本とし、次に掲げるような運用の改革を進め、積極的に活用する。
(1) 従来運用されていない緑綬褒章をボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与する。
(2) 自己の危難を顧みず人命救助に取り組んだ者に対して、紅綬褒章の授与の要件を緩和して、幅広く授与する。
(3) 黄綬褒章については、第一線で業務に精励している者で、他の模範となるような技術や事績を有するものを対象とし、受章者数の増加を図る。
(4) 公衆の利益を興した者に対する藍綬褒章の選考に当たっては、他の模範となるような優れた業績が認められる者を対象とする。また、従来公同の事務とされている分野について運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理する。
(5) 紫綬褒章については、年齢制限を撤廃し、科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術分野における優れた業績等に対して、速やかに表彰する。
三 その他
(一) 各府省、地方公共団体における候補者の選考に当たって、一般からの推薦を可能とする仕組みを検討する。
(二) 国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。
四 実施時期
勲章及び褒章の改革については、平成十五年秋の叙勲及び褒章を目途に実施する。